日外国人旅行者が急増する中、多様化する宿泊ニーズに対応して急速に普及が進む「民泊」について、その健全な普及を目的に民泊事業を実施する際の一定のルールを定めた「住宅宿泊事業法(民泊新法)案」が9日、参議院で可決・成立した。
住宅宿泊事業者に対して都道府県知事への届出を義務付ける。管理事業者に対する国土交通大臣の登録制度、仲介事業者に対する観光庁長官の登録制度を設け、それぞれの監督下に置く。
民泊物件の年間提供日数の上限は180日(泊)とし、都道府県は地域の実情を反映し、条例によって日数を制限できる。「家主居住型」の場合、「衛生確保措置、騒音防止のための説明、苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付け、標識の掲示等」など、「家主不在型」の場合、「適正な運営を行なう住宅宿泊管理事業者に委託すること」などを義務付けている。
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