民泊サービスの適正化を目的とした「住宅宿泊事業法案」(民泊新法)が10日、閣議決定した。現在、一部の国家戦略特区や旅館業法の「簡易宿所」での営業などに限定されている「民泊」を一定の条件を付して解禁する。
法案では、民泊事業者の都道府県知事への届け出が義務付けられ、その監督下に置く。「家主居住型」の民泊事業者には衛生確保措置・苦情対応・宿泊名簿の作成等を、「家主不在型」の民泊事業者には、その管理を民泊管理業者へ委託することが義務付けられる。運営日数上限は年間180日以内で、地域の実情を反映し自治体が条例で制限できる。
また、民泊管理業者に対する国土交通大臣の登録制度と、民泊仲介業者に対する観光庁長官の登録制度を創設し、それぞれの業者に登録を義務付け、監督する。
違反事業者に対しては監督者が立ち入り検査や業務改善命令や営業停止を出すことができ、違反者には1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を科す。
公布から1年以内に施行する。
法案では、民泊事業者の都道府県知事への届け出が義務付けられ、その監督下に置く。「家主居住型」の民泊事業者には衛生確保措置・苦情対応・宿泊名簿の作成等を、「家主不在型」の民泊事業者には、その管理を民泊管理業者へ委託することが義務付けられる。運営日数上限は年間180日以内で、地域の実情を反映し自治体が条例で制限できる。
また、民泊管理業者に対する国土交通大臣の登録制度と、民泊仲介業者に対する観光庁長官の登録制度を創設し、それぞれの業者に登録を義務付け、監督する。
違反事業者に対しては監督者が立ち入り検査や業務改善命令や営業停止を出すことができ、違反者には1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を科す。
公布から1年以内に施行する。
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